0296-48-9107
〒300-3572 茨城県結城郡八千代町菅谷1178-1
営業時間:9:00~18:00
誰が相続人になるの???
前回は相続について何か、ということをテーマに書きましたが、
今回は『相続人』をテーマに書いていこうと思います。
まず、ホームページ本文にも書いてありますが、
相続人は法律によって以下の順番で決められています。
①直系卑属(子、孫等)と配偶者 ②直系尊属(親、祖父母等)と配偶者
③兄弟姉妹と配偶者
つまりは ・配偶者は常に相続人になる ・直系卑属(子供や孫等)がいない場合は直系尊属(親や祖父母等)が相続人になる ・直系卑属及び直系尊属のいずれもいない場合は兄弟姉妹が相続人となる ということです。
相続人の中で、養子に出された方や、ご結婚をして家を出た方も
相続人の地位を失うことはありません(特別養子を除く)し、反対に被相続人の養子になった方には相続権が認められます。
また、配偶者は常に相続人となりますが、この配偶者とは法律上の配偶者を指していますので、
いわゆる「内縁の配偶者」には相続権は認められません。
(日本の法律には 『婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。(民法第739条1項)』という決まりがあるからです)。
今回は相続人についての一般的な規定を書くにとどめておいて、
次回はQ&A形式で相続人として認められる場合と認められない場合を書いていこうと思います。
茨城県西部(八千代町・下妻市・常総市・古河市等)での相続手続きなら
太田司法書士行政書士事務所
電話番号 0296-48-9107 住所 〒300-3572 茨城県結城郡八千代町菅谷1178-1 営業時間 9:00~18:00
23/10/01
21/06/14
21/04/16
21/03/01
TOP
前回は相続について何か、ということをテーマに書きましたが、
今回は『相続人』をテーマに書いていこうと思います。
まず、ホームページ本文にも書いてありますが、
相続人は法律によって以下の順番で決められています。
①直系卑属(子、孫等)と配偶者
②直系尊属(親、祖父母等)と配偶者
③兄弟姉妹と配偶者
つまりは
・配偶者は常に相続人になる
・直系卑属(子供や孫等)がいない場合は直系尊属(親や祖父母等)が相続人になる
・直系卑属及び直系尊属のいずれもいない場合は兄弟姉妹が相続人となる
ということです。
相続人の中で、養子に出された方や、ご結婚をして家を出た方も
相続人の地位を失うことはありません(特別養子を除く)し、反対に被相続人の養子になった方には相続権が認められます。
また、配偶者は常に相続人となりますが、この配偶者とは法律上の配偶者を指していますので、
いわゆる「内縁の配偶者」には相続権は認められません。
(日本の法律には 『婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。(民法第739条1項)』という決まりがあるからです)。
今回は相続人についての一般的な規定を書くにとどめておいて、
次回はQ&A形式で相続人として認められる場合と認められない場合を書いていこうと思います。
茨城県西部(八千代町・下妻市・常総市・古河市等)での相続手続きなら
太田司法書士行政書士事務所
電話番号 0296-48-9107
住所 〒300-3572 茨城県結城郡八千代町菅谷1178-1
営業時間 9:00~18:00