事務所概要
0296-48-9107
〒300-3572 茨城県結城郡八千代町菅谷1178-1
営業時間:9:00~18:00
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太田司法書士行政書士事務所に、相続の問題をお気軽にご相談ください。
遺産分割協議を行うためには、まず第一に「相続人の確定」をしなければなりません。
その確定の方法は、被相続人の戸籍・改正原戸籍・除籍等を取得し、読み解くことによって行います。
遺産分割の話し合いよりも優先されるもの、それが遺言です。
そのため、遺産分割の話し合いをする前に、遺言の有無を確認しましょう。
遺産の中身がプラスな財産ではなく、負債のようなマイナスの財産であった場合、相続放棄を検討することになるでしょう。
相続人同士のお話し合いがまとまらなかったり、相続人の中に行方不明の方がいらっしゃる場合も、取るべき手続きは変わってきます。
具体的にどのような手続きを行うべきかは、太田司法書士行政書士事務所にお気軽にご相談ください。