この人は相続人???

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この人は相続人???

マメ知識部屋

2017/05/07 この人は相続人???

さて、少し間が空いてしまいましたが、

前回書いた通り相続人として認められるケースと認められないケースを

複数回に分けて書いていこうと思います。

 

前回は養子と内縁の配偶者について書きました。

(相続人として認められるかどうかを確認したい場合はコチラをご確認ください。)

 

今回は

 

『胎児』は相続人として認められるか、です。

 

結論を先に述べますと・・・

 

相続人として認められます。

 

以下、解説します。

 

民法という法律に、『人の権利能力は出生によって発生する』という定めと、

『相続人は被相続人が死亡したときに権利能力を備えていなければならない』という定めがあり、

この二つの定めだけだと胎児は相続人と認められない、という結論になります。

 

しかし、民法にはもう一つの定めがあります。

それは、『相続については、既に胎児は生まれたものとみなす』という定めです。

よって、胎児も相続人と認められる、という結論に代わります。

 

なお、相続人の中に胎児がいる時に遺産分割協議を行う場合には注意が必要です。

それは、胎児は意思表示をすることができず(おなかの中にいますからね)、

親と胎児の利益が相反すること(これを利益相反といいます)になるからです。

この場合は胎児の代わりに意思表示をする人(この人を『特別代理人』といいます)を裁判所で選んでもらう必要があります。

 

また、胎児が残念ながら死産であった場合、『生まれたものとみなす』という定めは適用されませんので、注意が必要です。

 

 

次回は誰が相続人になるか、ではなく

今月末から始まる新しい制度である『法定相続情報証明制度』

について書いていこうと思います。

 

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