0296-48-9107
〒300-3572 茨城県結城郡八千代町菅谷1178-1
営業時間:9:00~18:00
この人は相続人???
さて、少し間が空いてしまいましたが、
前回書いた通り相続人として認められるケースと認められないケースを
複数回に分けて書いていこうと思います。
前回は養子と内縁の配偶者について書きました。
(相続人として認められるかどうかを確認したい場合はコチラをご確認ください。)
今回は
『胎児』は相続人として認められるか、です。
結論を先に述べますと・・・
相続人として認められます。
以下、解説します。
民法という法律に、『人の権利能力は出生によって発生する』という定めと、
『相続人は被相続人が死亡したときに権利能力を備えていなければならない』という定めがあり、
この二つの定めだけだと胎児は相続人と認められない、という結論になります。
しかし、民法にはもう一つの定めがあります。
それは、『相続については、既に胎児は生まれたものとみなす』という定めです。
よって、胎児も相続人と認められる、という結論に代わります。
なお、相続人の中に胎児がいる時に遺産分割協議を行う場合には注意が必要です。
それは、胎児は意思表示をすることができず(おなかの中にいますからね)、
親と胎児の利益が相反すること(これを利益相反といいます)になるからです。
この場合は胎児の代わりに意思表示をする人(この人を『特別代理人』といいます)を裁判所で選んでもらう必要があります。
また、胎児が残念ながら死産であった場合、『生まれたものとみなす』という定めは適用されませんので、注意が必要です。
次回は誰が相続人になるか、ではなく
今月末から始まる新しい制度である『法定相続情報証明制度』
について書いていこうと思います。
茨城県西部(八千代町・下妻市・常総市・古河市等)での相続手続きなら
太田司法書士行政書士事務所
電話番号 0296-48-9107 住所 〒300-3572 茨城県結城郡八千代町菅谷1178-1 営業時間 9:00~18:00
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民法という法律に、『人の権利能力は出生によって発生する』という定めと、
『相続人は被相続人が死亡したときに権利能力を備えていなければならない』という定めがあり、
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しかし、民法にはもう一つの定めがあります。
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よって、胎児も相続人と認められる、という結論に代わります。
なお、相続人の中に胎児がいる時に遺産分割協議を行う場合には注意が必要です。
それは、胎児は意思表示をすることができず(おなかの中にいますからね)、
親と胎児の利益が相反すること(これを利益相反といいます)になるからです。
この場合は胎児の代わりに意思表示をする人(この人を『特別代理人』といいます)を裁判所で選んでもらう必要があります。
また、胎児が残念ながら死産であった場合、『生まれたものとみなす』という定めは適用されませんので、注意が必要です。
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