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法定相続証明情報とは

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2017/05/16 法定相続証明情報とは

今回は今年(平成29年)5月29日から始まる新しい制度である

 

法定相続情報証明制度

 

について書いていこうと思います。

 

 

そもそもこの制度、どういった制度かといいますと

「相続が発生した際に、法務局に対し被相続人及び相続人の、相続に関係する戸籍一式と相続関係をまとめた書面を法務局に提出し、

法務局がその戸籍とまとめた書面を確認して、相続関係についての証明書を発行してもらう」という制度です。

 

今までは相続についての手続は、法務局や各金融機関に相続に関する戸籍一式を提出していましたが、

この証明書があれば戸籍一式の代わりになる、というメリットがある、と言われています。

 

実際の運用はこれから始まりますので、ここに書いていないこともこれから追加で決まってくる、ということもあるでしょう。

実務的にも運用してみないと使い勝手についてもわからない、ということにもなります。

しかし、運用が始まることは決まっていますので、積極的に利用してみようと思います。

もっと詳しく知りたい、という方はコチラをご参照いただくか、下記までお問い合わせください。

 

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