0296-48-9107
〒300-3572 茨城県結城郡八千代町菅谷1178-1
営業時間:9:00~18:00
この人は相続人???②
前回は始まったばかりの制度である
『法定相続情報証明制度』
について書かせていただきました。
今後どのように運用されていくのか、しっかりと検討していきたいと思います。
それでは、相続人についてのお話に戻りたいと思います。
今回は、
『内縁の配偶者』は相続人として認められるか、です。
『内縁』とは、『婚姻の意思はあり、共同生活を営んではいるが、婚姻届けを出していない』状態を指します。
3回ほど前の記事に、
配偶者は常に相続人となる。
と書きました。
とすれば、『配偶者」とは何か、ということを考えなければいけません。
民法という法律にはこのように定められています。
『 婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。(民法第739条)』
つまり、法律上の配偶者となるためには、戸籍法に定める届出(いわゆる婚姻届け)を出さなければ、配偶者とは言えません。
よって、内縁関係にある配偶者は相続人にはならない、ということになります。
次回も引き続き相続人として認められるケース、認められないケースについて書いていこうと思います。
茨城県西部(八千代町・下妻市・常総市・古河市等)での相続手続きなら
太田司法書士行政書士事務所
電話番号 0296-48-9107 住所 〒300-3572 茨城県結城郡八千代町菅谷1178-1 営業時間 9:00~18:00
23/10/01
21/06/14
21/04/16
21/03/01
TOP
前回は始まったばかりの制度である
『法定相続情報証明制度』
について書かせていただきました。
今後どのように運用されていくのか、しっかりと検討していきたいと思います。
それでは、相続人についてのお話に戻りたいと思います。
今回は、
『内縁の配偶者』は相続人として認められるか、です。
『内縁』とは、『婚姻の意思はあり、共同生活を営んではいるが、婚姻届けを出していない』状態を指します。
3回ほど前の記事に、
配偶者は常に相続人となる。
と書きました。
とすれば、『配偶者」とは何か、ということを考えなければいけません。
民法という法律にはこのように定められています。
『 婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。(民法第739条)』
つまり、法律上の配偶者となるためには、戸籍法に定める届出(いわゆる婚姻届け)を出さなければ、配偶者とは言えません。
よって、内縁関係にある配偶者は相続人にはならない、ということになります。
次回も引き続き相続人として認められるケース、認められないケースについて書いていこうと思います。
茨城県西部(八千代町・下妻市・常総市・古河市等)での相続手続きなら
太田司法書士行政書士事務所
電話番号 0296-48-9107
住所 〒300-3572 茨城県結城郡八千代町菅谷1178-1
営業時間 9:00~18:00