0296-48-9107
〒300-3572 茨城県結城郡八千代町菅谷1178-1
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この人は相続人???③
前回は『内縁の配偶者は相続人として認められるか』ということを書きました。
結論は『法律上の配偶者でなければ相続人として認められない』ということでしたね。
では今回は
『配偶者と死別した後に再婚し、その後判明した前配偶者の遺産につき、相続権が認められるか』
という場合ではどうでしょうか。
少しわかりにくいので、もう少し整理すると、
・当初AさんとBさんが結婚していたが、不幸なことにAさんが亡くなってしまった。
・数年後、BさんはCさんと再婚をすることになった。
・その後、新たなAさんの遺産が発覚した。
・Bさんは新たに発覚したAさんの遺産の相続権が認められるか
というケースです。
結論を先に述べますが、この場合、
『Bさんは新たに発覚したAさんの遺産の相続権が認められる』
ということになります。
理由としては、『相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。』という決まりが民法第896条にあるからです。
つまり、相続人として確定した以上、再婚や養子縁組等により身分関係が変更されても、
確定した相続関係には影響を及ぼさない、ということになります。
ちなみに、上記のケースで新たに発覚したAさんの遺産につき、遺産分割協議を行わないうちにBさんが亡くなってしまった場合、
未分割のAさんの遺産を分割するには、Bさんの相続人全員も一緒に手続きを行う必要が生じます。
そうすると、手間や労力の負担が重くなってしまうため、相続手続きはできるときやっておくことをお勧めします。
茨城県西部(八千代町・下妻市・常総市・古河市等)での相続手続きなら
太田司法書士行政書士事務所
電話番号 0296-48-9107 住所 〒300-3572 茨城県結城郡八千代町菅谷1178-1 営業時間 9:00~18:00
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結論は『法律上の配偶者でなければ相続人として認められない』ということでしたね。
では今回は
『配偶者と死別した後に再婚し、その後判明した前配偶者の遺産につき、相続権が認められるか』
という場合ではどうでしょうか。
少しわかりにくいので、もう少し整理すると、
・当初AさんとBさんが結婚していたが、不幸なことにAさんが亡くなってしまった。
・数年後、BさんはCさんと再婚をすることになった。
・その後、新たなAさんの遺産が発覚した。
・Bさんは新たに発覚したAさんの遺産の相続権が認められるか
というケースです。
結論を先に述べますが、この場合、
『Bさんは新たに発覚したAさんの遺産の相続権が認められる』
ということになります。
理由としては、『相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。』という決まりが民法第896条にあるからです。
つまり、相続人として確定した以上、再婚や養子縁組等により身分関係が変更されても、
確定した相続関係には影響を及ぼさない、ということになります。
ちなみに、上記のケースで新たに発覚したAさんの遺産につき、遺産分割協議を行わないうちにBさんが亡くなってしまった場合、
未分割のAさんの遺産を分割するには、Bさんの相続人全員も一緒に手続きを行う必要が生じます。
そうすると、手間や労力の負担が重くなってしまうため、相続手続きはできるときやっておくことをお勧めします。
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