この人は相続人???③

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この人は相続人???③

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2017/06/20 この人は相続人???③

前回は『内縁の配偶者は相続人として認められるか』ということを書きました。

 

結論は『法律上の配偶者でなければ相続人として認められない』ということでしたね。

 

では今回は

 

配偶者と死別した後に再婚し、その後判明した前配偶者の遺産につき、相続権が認められるか

 

という場合ではどうでしょうか。

 

少しわかりにくいので、もう少し整理すると、

 

・当初AさんとBさんが結婚していたが、不幸なことにAさんが亡くなってしまった。

・数年後、BさんはCさんと再婚をすることになった。

・その後、新たなAさんの遺産が発覚した。

・Bさんは新たに発覚したAさんの遺産の相続権が認められるか

 

というケースです。

 

結論を先に述べますが、この場合、

 

Bさんは新たに発覚したAさんの遺産の相続権が認められる

 

ということになります。

 

 

理由としては、『相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。』という決まりが民法第896条にあるからです。

 

つまり、相続人として確定した以上、再婚や養子縁組等により身分関係が変更されても、

 

確定した相続関係には影響を及ぼさない、ということになります。

 

ちなみに、上記のケースで新たに発覚したAさんの遺産につき、遺産分割協議を行わないうちにBさんが亡くなってしまった場合、

 

未分割のAさんの遺産を分割するには、Bさんの相続人全員も一緒に手続きを行う必要が生じます。

 

そうすると、手間や労力の負担が重くなってしまうため、相続手続きはできるときやっておくことをお勧めします。

 

 

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