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〒300-3572 茨城県結城郡八千代町菅谷1178-1
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認知とは
さて、今回は相続の時に用いられることのある『認知』という言葉の解説をしていきたいと思います。
『嫡出(『ちゃくしゅつ』と読みます)でない子(婚姻関係のない男女間に生まれた子)の父であることを認める』
ことを指します。
婚姻関係にある男女間に生まれた子は『嫡出子』と呼ばれ、夫はその子の父親であることが推定されます。
(妻が妊娠当時、夫が収監中や長期間海外にいた、という事情があれば別ですが)
嫡出でない子とその父の関係は認知がなければ発生しないので、父子関係を成立させるために必要となってきます。
(ちなみに、母子関係は分娩の事実により当然に発生するものとする、という判例があります。)
認知には下記の2種類があります。
① 任意認知(父が自ら進んで認知をすること)
② 強制認知(父が任意認知をしない場合、子側から認知を求める手段を取り、
父の意思に反してでも裁判により親子関係を確定させること)
認知を行うと、子の戸籍には父の名前が記載され、父の戸籍には認知したこと等が記載されます。
また、認知の効果は子が生まれた時までさかのぼり、親権や扶養、相続等の父子間でのすべての権利義務が発生することになります。
次回は、『養子』について数回に分けて書いていこうと思います。
23/10/01
21/06/14
21/04/16
21/03/01
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さて、今回は相続の時に用いられることのある『認知』という言葉の解説をしていきたいと思います。
認知とは
『嫡出(『ちゃくしゅつ』と読みます)でない子(婚姻関係のない男女間に生まれた子)の父であることを認める』
ことを指します。
婚姻関係にある男女間に生まれた子は『嫡出子』と呼ばれ、夫はその子の父親であることが推定されます。
(妻が妊娠当時、夫が収監中や長期間海外にいた、という事情があれば別ですが)
嫡出でない子とその父の関係は認知がなければ発生しないので、父子関係を成立させるために必要となってきます。
(ちなみに、母子関係は分娩の事実により当然に発生するものとする、という判例があります。)
認知には下記の2種類があります。
① 任意認知(父が自ら進んで認知をすること)
② 強制認知(父が任意認知をしない場合、子側から認知を求める手段を取り、
父の意思に反してでも裁判により親子関係を確定させること)
認知を行うと、子の戸籍には父の名前が記載され、父の戸籍には認知したこと等が記載されます。
また、認知の効果は子が生まれた時までさかのぼり、親権や扶養、相続等の父子間でのすべての権利義務が発生することになります。
次回は、『養子』について数回に分けて書いていこうと思います。
太田司法書士行政書士事務所
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