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2017/07/25 養子とは

前回予告した通り、数回に分けて『養子』というものについて書いていこうと思います。

 

『養子』とは、『養子縁組』という法律上の手続により、血縁的には親子関係にない者の子供の身分を取得した者を指します。

(ちなみに、この時親の身分を取得したものを『養親』といいます。)

 

 

養子縁組が成立すると、その日から実の親子と同じ親族関係が発生するので、相続や扶養義務などが発生します。

(ただし、養子の実の父母や、縁組前に生まれている養子の子供と、養親の間にはそういった関係は生じません。あくまで、養子と養親の間だけです。

 

よって、養子縁組をすると養子は①実の親の相続と②養親の相続が生じることになります。

(ただし、特別養子は実の親子関係は消滅するので養親の相続のみです。)

 

この養子というものは

1.普通養子(養子と養親が合意し、縁組届の提出により成立 ※例外あり)

2.特別養子(家庭裁判所の関与が必要であり、用件も厳しい)

の2種類に分けられています。

 

今回は養子についてざっくりと書きましたが、次回は『普通養子』の要件などについて、少し掘り下げて書いていこうと思います。

 

 

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