相続について

太田司法書士行政書士事務所

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〒300-3572 茨城県結城郡八千代町菅谷1178-1

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相続について

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相続とは

人が亡くなると必ず『相続』が発生します。

① ある人の財産が
② 死亡をきっかけに
③ 配偶者や子供等に受け継がれること、を言います。

そして、お亡くなりになった方(被相続人といいます)の財産状況により取るべき手続きは異なります。

土地や建物があれば、相続を原因とする所有権移転登記(いわゆる相続登記)を申請することになるでしょうし、預貯金があれば金融機関に対し、払い戻し等の手続きを取らなければいけません。
生命保険の手続きもあるでしょうし、遺産の中身が上記のようなプラスな財産ではなく、借金のようなマイナスの財産であった場合、相続放棄を検討することになるでしょう。

また、相続人同士のお話し合いがまとまらなかったり、相続人の中に行方不明の方がいらっしゃる場合も、取るべき手続きは変わってきます。

具体的にどのような手続きを行うべきかはお気軽にご相談ください。

相続手続き一括代行サービス(遺産承継業務)

・相続手続きが複雑で、どこから手を付けたらよいのか、何から始めたらいいのかわからない
・忙しくて相続手続きをしている時間がない
・相続人とのやり取りが大変
・役所や金融機関に行くのが面倒

そういった方に、この遺産手続き一括代行サービス(遺産承継業務)をお勧めします。
相続手続き一括代行サービス(遺産承継業務)とは、相続に関する手続きの一切を相続人全員の代理人として行う業務です。
相続財産とは、不動産をはじめ、預貯金、株の他、生命保険金の請求等多岐にわたります。相続財産の種類ごとに窓口や提出書類がことなるため、個別に手続きを進める必要がありますが、相続の専門家である司法書士が入ることにより、円滑・円満・迅速に相続手続きを完了することができます。
※司法書士が行う遺産承継業務は法令で認められており(司法書士法第29条及び司法書士法施行規則第31条)、当事務所の代表は一般社団法人日本財産管理協会の認定会員ですので、ご安心ください。

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当事務所に依頼した場合のメリット

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時間的、事務的負担の大幅軽減

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サービス価格が手ごろである

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専門家がわかりやすく関与

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第三者専門家としての視点

押さえておきたい相続のキホン

誰が相続人なの?

相続人及び相続分の割合は法律によって以下のように決められています。

●直系卑属(子、孫等)と配偶者(直系卑属=1/2 配偶者=1/2)
●直系尊属(親、祖父母等)と配偶者(直系尊属=1/3 配偶者=2/3)
●兄弟姉妹と配偶者(兄弟姉妹=1/4 配偶者=3/4)
つまりは
・配偶者は常に相続人になる
・直系卑属(子供や孫等)がいない場合は直系尊属(親や祖父母等)が相続人になる
・直系卑属及び直系尊属のいずれもいない場合は兄弟姉妹が相続人となる
ということです。
※相続人としての地位は相続の放棄をしない限り原則としてなくなることはありません。また、相続の割合も遺産分割協議によって変更することもできます。

相続財産って何?

相続財産とは、ひとくくりにすると『被相続人が残した権利と義務』と表現することができます。
どういうことかというと、一般に相続財産とは不動産や預貯金のようなプラスの財産を思い浮かべがちですが、借金や未払いの税金のようなマイナスの財産も相続財産に含まれます。

具体的な例
プラスの財産⇒不動産、預貯金の他、現金や株式、車や貴金属等
マイナスの財産⇒借金、未払いの税金の他、買掛金等

タイムリミットはあるの?

相続に関する手続きのうち、タイムリミットがあるものはいくつかあります。
が、その中でも特に重要なのが相続をするかしないかの判断をすることです。
(別の表現をすると、相続放棄をするかどうか、ということです。)
相続放棄をするには、原則として相続が開始したことを知ってから3か月以内に家庭裁判所にて手続きを行う必要があります。

相続基本ステップ

1.相続人の調査をする

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まずはじめに、だれが相続人なのかの調査を行います。
被相続人(お亡くなりになった方を指します)の戸籍を取得することにより、相続人を確定していきます。
法務局や金融機関等で名義変更の手続きを行う際にも必ず提出を要求されますので、まず第一に、だれが相続人に該当するのかを調査していく必要があります。

2.相続財産の調査

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相続人確定後、いざ遺産分割の話をしようとしても、具体的に何が相続財産となっているのかがわからなければ話し合いを始めることはできません。
ご自宅にある通帳等で取引していた金融機関で残高証明書を取得する方法や、役所の税務課で固定資産税評価証明書を取得する方法があります。他に証券会社や消費者金融からの郵便物から判明することもあります。
残高証明書の取得等には時間がかかることもあり、相続財産の内容によっては相続放棄(この手続きは相続開始後3か月以内に行う必要があります)を検討する可能性もありますので、早めに手続きをとる必要があります。

3,遺言の有無の確認

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遺産分割の話し合いよりも優先されるもの、それが遺言です。
そのため、遺産分割の話し合いをする前に、遺言の有無を確認しましょう。
遺言を公正証書で作成している場合は、全国各地にある公証役場にて確認することができます。
また、自筆で作成している場合は、家庭裁判所にて検認の手続きをとる必要があります。

4.相続するかどうかの判断をする

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相続財産を調査した結果、その財産状況から相続をするのかどうかの判断をします。
相続をしない、という判断をした場合、家庭裁判所にて「相続放棄」の手続きをとる必要があり、この手続きは原則相続開始を知ってから3か月以内に行わなければなりません。

5.遺産分割の話し合いをする

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相続人全員で、どのように分割をするのかの話し合い(遺産分割協議といいます)を行います。

6.遺産分割協議の内容を実現する

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被相続人の財産を遺産分割協議の結果に基づいて、名義変更の手続きを行います。
不動産であれば法務局にて相続登記を、預貯金であれば各金融機関で名義変更の手続きを、その他株等の有価証券や自動車等があればそれぞれに応じた手続きをとります。

相続の際にやるべきこと

※あくまで例です。
すべてを必ず行わなければならないわけではなく、また下記にあげるもの以外にも行うべき手続きがあることもあります。

基本的な届出(提出先)

・死亡届(市町村役場)
・世帯主変更届(市町村役場)
・国民健康保険等の喪失・変更届(市町村役場)
・姻族関係終了届(市町村役場)
・復氏届(市町村役場)
・子の氏変更許可申請書(家庭裁判所)
・電気、ガス、水道等の契約者変更(各契約先)

もらうために行う手続き(提出先)

・生命保険(生命保険会社)
・死亡一時金(市町村役場)
・遺族厚生年金、遺族共済年金(年金事務所)
・生命保険付き住宅ローン(銀行)

やめるために行う手続き(提出先)

・クレジットカード(加盟しているクレジット会社)
・銀行口座(各金融機関)
・会社の役員(法務局)
・ゴルフ会員権(各ゴルフ場)
・携帯電話(各電話会社)
・スポーツクラブ等の会員制クラブ(各クラブ)

専門家の関与が必要と思われる手続き(提出先)

・相続登記(法務局)
・戸籍の収集(市町村役場)
・遺産分割協議書の作成
・相続放棄または限定承認(家庭裁判所)
・相続税及び所得税の申告(税務署)

遺産分割協議とは

相続が開始すると、相続財産は被相続人のものから相続人のものになります。
そしてその財産の分け方ですが、
①被相続人が決める方法
②相続人全員が決める方法
の2通りが想定されており、②の方法のことを遺産分割協議といいます。
(①をするためには遺言を作成する必要があります。)

遺産分割協議のやり方

遺産分割協議を行うためには、まず第一に「相続人の確定」をしなければなりません。
その確定の方法は、被相続人の戸籍・改正原戸籍・除籍等を取得し、読み解くことによって行います。
また、相続人の中に胎児がいる場合、行方不明者がいる場合、未成年者がいる場合、意思能力が不十分な方がいる場合等は特別代理人等を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。

次に「相続財産の確定」を行います。
相続人全員を集めて話し合いをしようとしても、何が相続財産なのかわからなくては話し合いの使用がありません。
具体的には例えば、不動産があれば評価証明書を取得し、預貯金があれば残高証明書を取得する方法で行います。
また、実際の話し合いの際には『財産目録』という一覧表にしておいたほうが、イメージを持ちやすく、話し合いもスムーズに進むことが多いです。

そして、大事なことは「相続人全員が合意する」ことです。
多数決や一部の相続人を除いて行った遺産分割協議は無効です。
この手続きは全員が一堂に会する必要はなく、電話やメール等にて全員の合意をとる方法もあります。
相続人全員が合意したことの証明として、遺産分割協議書を作成し、そこに相続人全員が実印を押印します。

遺産分割協議の注意点

☑相続人全員で行う
全員一致でなければ成立せず(多数決ではいけません)また、一部の相続人を除いて行っても有効にはなりません。

☑相続人の中に未成年者・行方不明者・意思能力が不十分な人がいる場合には家庭裁判所の関与が必要
家庭裁判所が関与することにより、上記に該当する相続人が不利益を受けないようにするためです。

☑遺産分割協議書には誰が何を相続するのかを明確に書いておく
内容をしっかり理解し、後日の争いを避けるためです。

☑遺産分割協議書の押印は必ず実印
相続人がしっかり理解納得したことを証明するためです。

遺産分割協議がまとまりにくいケース

遺産分割協議は話し合いですので、強制的にまとめる、ということはできません。
以下にまとまりにくいケースをいくつか挙げてありますが、まとまらない場合は家庭裁判所にて調停や審判をすることになります。

☑相続人同士、または相続人の家族同士の仲が悪い
一番はこのケースだと思います。そもそも話し合いすらできない、ということもあるようです。



☑自宅以外に分ける財産がない
相続人には法定の相続割合があります。
遺産分割協議の際は、その割合に縛られる必要はありませんが、相続人間の公平を考えると自宅をもらう代わりに他の相続人にいくらか支払う、ということも考えられます。
が、自宅の価値が高額の場合、他の相続人に対する支払いも高額になってしまい、結果話し合いがまとまらないことがあります。

☑相続人が多くなった
相続開始後、遺産分割をせずに長年放っておいたところ、相続人すらもお亡くなりになり、相続人の相続人、もしくはさらにその相続人が遺産分割の話し合いに参加することになる、ということがあります。
こういった場合、今まであったことのない方が相続人として話し合いに参加することになり、結果としてまとまらないことがあります。

相続放棄とは

被相続人の財産が負債等によりマイナスの場合、または財産を相続したくない場合、相続放棄という手続き(裁判所の関与が必要です)をとる必要が生じることがあります。
しかし、この手続きを行うためには自分が相続人となったことを知ってから3か月以内に裁判所に対しアクションを起こす必要があります。
まれに、遺産分割協議の場で「放棄するから印鑑も押さない」という相続人がいるという話を聞くことがありますが、家庭裁判所での手続きをとらなければ法律上の相続放棄をしたことにはなりませんのでご注意ください。

相続放棄の注意点

☑相続放棄を検討している場合、相続財産には手を付けてはいけません。
相続放棄が認められると、初めから相続人ではない、ということになります。
そのため、相続放棄の前に相続財産を使ってしまったり、処分してしまうと、相続放棄をすることができなくなってしまいます。

☑相続放棄をしたら次に相続する方に伝えましょう。
相続放棄をして、一安心するでしょうが、そこで終わらせるべきではありません。相続放棄をした、ということを次に相続する方に伝えましょう。
次に相続する方の判断次第ではありますが、その方も相続放棄の手続きをとる必要がある、かもしれません。
また、良好な親戚づきあいをしていく、という意味でも伝えるようにしましょう。

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太田司法書士行政書士事務所では、相続用語をわかりやすくご説明。

相続に関する手続きのうち、タイムリミットがあるものはいくつかあります。
その中でも特に重要なのが相続をするかしないかの判断をすることです。
別の表現をすると、相続放棄をするかどうか、ということです。
相続放棄をするには、原則として相続が開始したことを知ってから3か月以内に家庭裁判所にて手続きを行う必要があります。
行政書士事務所に対しては、入りにくい、相談しにくい、聞いても難しい話ばかりでわかりにくい、という印象をお持ちの方が多いかもしれませんが、そんなことはございません。
太田司法書士行政書士事務所ではそのわかりにくい法律用語を図等を用いることにより、わかりやすく説明いたします。

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