前回の特別養子の続きです。 まずは、どのような場合に特別養子が認められるかをみていきましょう。 特別養子では家庭裁判所が必ず関与します。 管轄となる裁判所は養親となる者の住所地の家庭裁判所です。 家庭裁判所が特別養子を成立させるにはいくつか条件があります。 ①養親となる者は結婚をしていること ②養親となる者の年齢は25歳以上(一方が25歳以上であれば、もう一方は20歳以上であっても良いとされています) ③養子となる者は6歳未満であること
そして、一番大事な条件が ④『6ヶ月以上の期間、監護( 子供と共に生活をして日常の世話や教育を行うことをいいます)すること』です。 つまり、養親となる者が養子となる者を実際に6ヶ月以上監護し、家庭裁判所はその状況を考慮したうえで特別養子を認めるかどうかを判断します。 また実の親子関係が法律上消滅してしまうため、実の親の同意が原則的に必要です。
前回の特別養子の続きです。
まずは、どのような場合に特別養子が認められるかをみていきましょう。
特別養子では家庭裁判所が必ず関与します。
管轄となる裁判所は養親となる者の住所地の家庭裁判所です。
家庭裁判所が特別養子を成立させるにはいくつか条件があります。
①養親となる者は結婚をしていること
②養親となる者の年齢は25歳以上(一方が25歳以上であれば、もう一方は20歳以上であっても良いとされています)
③養子となる者は6歳未満であること
そして、一番大事な条件が
④『6ヶ月以上の期間、監護( 子供と共に生活をして日常の世話や教育を行うことをいいます)すること』です。
つまり、養親となる者が養子となる者を実際に6ヶ月以上監護し、家庭裁判所はその状況を考慮したうえで特別養子を認めるかどうかを判断します。
また実の親子関係が法律上消滅してしまうため、実の親の同意が原則的に必要です。
続きは次回書こうと思います。
太田司法書士行政書士事務所
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