養子とは⑤~特別養子 その3~

太田司法書士行政書士事務所

0296-48-9107

〒300-3572 茨城県結城郡八千代町菅谷1178-1

営業時間:9:00~18:00

ブログ

養子とは⑤~特別養子 その3~

マメ知識部屋

2017/11/04 養子とは⑤~特別養子 その3~

最後に、『離縁』についてです。

 

普通養子では、当事者の合意で離縁することができます。

しかし、特別養子では原則的に離縁することはできません。

 

特別養子の目的は、『子の利益のために実の親子関係と同じ関係を築く点』にあります。

そのため、実の親子の縁は切っても切れないものですから、特別養子となった以上は基本的に離縁することを認めていないわけです。

 

しかし、例外もあり以下に該当する場合には家庭裁判所が離縁を認めることがあります。

 

①養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する行為

②実父母が相当の監護(前回の記事にも書きましたが、『子供と共に生活して日常の世話や教育を行うこと』です。)をすることができる場合

 

以上の2つの要件双方を満たし、養子の利益のために特に必要があると認められれば、養子、実父母の申し立てによって、家庭裁判所が離縁を認めることがあります。

 

このように特別養子は、実の親子関係を法律上消滅させることになるので、その成立および離縁のいずれにおいても厳しいハードルがあるというわけです。

 

養子についてはこのあたりにして、次回からは『相続放棄』をテーマに書いていこうと思います。

 

茨城県西部(八千代町・下妻市・常総市・古河市等)での相続手続きなら
太田司法書士行政書士事務所
電話番号 0296-48-9107
住所 〒300-3572 茨城県結城郡八千代町菅谷1178-1
営業時間 9:00~18:00

TOP