0296-48-9107
〒300-3572 茨城県結城郡八千代町菅谷1178-1
営業時間:9:00~18:00
相続放棄とは②
相続放棄は、『家庭裁判所』を通した手続きとなります。注意点がいくつかあります。
負債等のマイナスの財産や既に判明しているプラスの財産はもとより、相続放棄をすると、その後で被相続人に多額の財産があることが判明しても、その財産を引き継ぐことはできません。
相続放棄をするためには自身が相続人があることを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をする必要があります(被相続人が死亡した日からではありません)。
相続放棄をすると、相続財産(プラスの財産)だけでなく、負債(マイナスの財産)もすべて他の相続人へ移っていきます。
被相続人の子全員が相続放棄をすれば、被相続人の親へ、その後被相続人の親全員が相続放棄をすれば、被相続人の兄弟姉妹へ、相続財産・負債は移ります。
もし、親族の誰もが相続財産・負債を承継したくないのであれば、全ての相続人が相続放棄をする必要があります。
遺産について、相続人同士で話し合う場において、
「私は財産を受け取らなくていいわ。」
「俺は財産については放棄するよ」
と言ったり、あるいは
「財産を全て引き継ぐんだから、その代わりに借金も引き継いでよね」
と遺産分割協議書に残した場合でも、債権者に対しては何の効力もなく、債権者は相続人全員に対して、その返済を請求することができます。つまり、借金を承継していることになってしまっていることに変わりはありません。
被相続人が残した借金などを引き継ぎたくないのであれば、相続人同士での意思表示を遺産分割協議書に残すのではなく、家庭裁判所で正式な相続放棄の手続きを完了させる必要があります。
相続人が相続財産を処分したということは、その相続財産を承継する意思があると推認されますので、相続放棄ができなくなってしまう可能性が高くなります。
なお、相続人が受取人となっている生命保険などは相続財産ではなく受取人固有の財産と考えられていますので、その生命保険の受取などは、相続財産の処分とみなされません。
ある人に借金が多いことが判明している場合でも、その推定相続人は、その人が生きている間は、相続放棄をすることができません。
その他、相続放棄の手続についてや、ご質問はお気軽にお問い合わせください。
次回は、最近よくご相談いただく『民亊信託(家族信託)』について書いていこうと思います。
23/10/01
21/06/14
21/04/16
21/03/01
TOP
相続放棄の注意点
相続放棄は、『家庭裁判所』を通した手続きとなります。注意点がいくつかあります。
①プラスの財産も引き継ぐことはできません
負債等のマイナスの財産や既に判明しているプラスの財産はもとより、相続放棄をすると、その後で被相続人に多額の財産があることが判明しても、その財産を引き継ぐことはできません。
②相続放棄をするには期限があります
相続放棄をするためには自身が相続人があることを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をする必要があります(被相続人が死亡した日からではありません)。
③財産、負債が他の相続人に移ります
相続放棄をすると、相続財産(プラスの財産)だけでなく、負債(マイナスの財産)もすべて他の相続人へ移っていきます。
被相続人の子全員が相続放棄をすれば、被相続人の親へ、その後被相続人の親全員が相続放棄をすれば、被相続人の兄弟姉妹へ、相続財産・負債は移ります。
もし、親族の誰もが相続財産・負債を承継したくないのであれば、全ての相続人が相続放棄をする必要があります。
④家庭裁判所を通した手続きです
遺産について、相続人同士で話し合う場において、
「私は財産を受け取らなくていいわ。」
「俺は財産については放棄するよ」
と言ったり、あるいは
「財産を全て引き継ぐんだから、その代わりに借金も引き継いでよね」
と遺産分割協議書に残した場合でも、債権者に対しては何の効力もなく、債権者は相続人全員に対して、その返済を請求することができます。つまり、借金を承継していることになってしまっていることに変わりはありません。
被相続人が残した借金などを引き継ぎたくないのであれば、相続人同士での意思表示を遺産分割協議書に残すのではなく、家庭裁判所で正式な相続放棄の手続きを完了させる必要があります。
⑤相続財産を処分すると、相続放棄ができなくなる可能性が高まります
相続人が相続財産を処分したということは、その相続財産を承継する意思があると推認されますので、相続放棄ができなくなってしまう可能性が高くなります。
なお、相続人が受取人となっている生命保険などは相続財産ではなく受取人固有の財産と考えられていますので、その生命保険の受取などは、相続財産の処分とみなされません。
⑥生前に相続放棄をすることはできません
ある人に借金が多いことが判明している場合でも、その推定相続人は、その人が生きている間は、相続放棄をすることができません。
その他、相続放棄の手続についてや、ご質問はお気軽にお問い合わせください。
次回は、最近よくご相談いただく『民亊信託(家族信託)』について書いていこうと思います。
太田司法書士行政書士事務所
電話番号 0296-48-9107
住所 〒300-3572 茨城県結城郡八千代町菅谷1178-1
営業時間 9:00~18:00