遺言について

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〒300-3572 茨城県結城郡八千代町菅谷1178-1

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遺言について

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遺言とは

そもそも、遺言とは何でしょうか。

遺言とは、定めておけば相続の際に起こる親族間のトラブルを防止できますので、親族トラブルを未然に防ぐツール、と認識している方もいると思います。

そのため、自分の家族は仲がいいからとか、トラブルになるほどの財産がないから、とお考えの結果、遺言は必要ないという結論に至る方もいます。

 しかし、遺言とは自己決定権の最終段階として、生涯をかけて築いてきた大事な財産をどのようにするかを決めるものと考えたらいかがでしょうか。

 遺言がない場合、相続財産は民法に定められた割合(法定相続といいます)で割り振られてしまいます。
そのため、例えば、相続人ではないが日ごろお世話になった方に恩返しをしたい、とか、財産の一部は寄付をしたい、とか、そのような意思がある場合は遺言によってその意思表示する必要があります。
つまり、遺言とは、遺言者の最後の意思表示なのです。
 しかも、この意思表示は口頭ではなく、遺言書という文書で残すことにより、遺言者の意思をより明確に示すことができます。
また、普段、面と向かっては言えていない家族、友人への感謝の言葉を合わせて残す方もいらっしゃいます。そういう意味では遺言とは最後のメッセージ、愛する方へ向けて言葉を残せば最後のラブレターとすることも可能です。
 特に争いがおこるような財産なんてないから遺言なんて必要ない、とおっしゃる方もいますが、自分の最後の意思表示として、または最後のラブレターとして考えれば、必要ない、という結論には至らないと思います。
遺言の種類としては、一般的に自筆証書遺言と公正証書遺言が多く用いられ、それぞれにメリット・デメリットがあります。
 どの方式をとるべきかは、ご相談いただいた際にアドバイスをさせていただきますので、まずはご相談ください。

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遺言の種類

遺言は一般的に自筆証書遺言と公正証書遺言が多く用いられます。

自筆証書遺言―全文日付氏名をすべて自筆にて作成し押印します
公正証書遺言―打ち合わせをしたうえで公証人に作成してもらったものに証人とともに押印します

自筆証書遺言を作成する際に特別な費用は掛かりませんが、方式によっては無効のものであったり、死後発見されない恐れがあります。また、家庭裁判所の検認手続きを受ける必要があります。

公正証書遺言は公証人に作成していただく分費用は掛かりますが、原本は公証役場に保存され、家庭裁判所での検認手続きは不要です。

自筆証書遺言

全文、日付、氏名をすべて自筆にて作成し押印します

公正証書遺言

打ち合わせをしたうえで公証人に作成してもらったものに証人とともに押印します

遺言のメリット

相続を争族にしない

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遺産相続をきっかけに、今まで仲の良かった兄弟姉妹が骨肉の争いを繰り広げる。これは決してドラマの中だけの作り話ではありません。

遺言書がない場合、遺産分割協議という話し合いをしなければならず、話し合いをまとめることができないと『相続』が『争族』になってしまうこともあります。

予め遺言書を作成しておけば、そのような『争族問題』を予防することができます。

相続手続きの円滑化

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遺言があれば、相続人が遺産分割の内容・方法について悩んだり、遺産分割協議書を作成する、といった手間を省くことができます。

そのため、有効な遺言があればそれだけで不動産の名義変更や預貯金の解約の手続きをとることができます。

また遺産分割協議の場合は、話し合いがまとまらなければ上記のような争族問題に発展することもあり得ますが、遺言があれば仮に相続人間で争っている場合でも、有効な遺言があれば円滑に相続手続きを進めることができます。

そしてなにより・・・自分の遺志を残せる

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遺言がない場合、相続人全員での遺産分割協議に移ります。
しかし、もともと相続財産は誰のものかを考えてください。

一生をかけて築いてきた財産です。誰にあげようか、どう使おうか、考えるところもあるでしょう。

でも、遺言がなければ自分の考えを残すことはできません。誰にあげようが、どう使おうが、自由です。

そして、遺言に書くことができることは法律で決まっていますが、書いてはいけないことは決まっていません。

そのため、家族、友人、今までお世話になった方への『最後のメッセージ』として残してみてはいかがでしょうか。

遺言が見つかった場合

公正証書遺言の場合

見つかった遺言が公正証書遺言の場合、次に記載する『家庭裁判所での検認』手続きは不要です。
遺言の内容を実現する手続きにお進みください。

公正証書遺言以外の場合

見つかった遺言が公正証書遺言以外の場合、まず最初にすることは『家庭裁判所での検認(けんにん)』という手続きです。
注意しなければいけないことは『未開封の遺言は開封してはいけない』ということです。
この手続きは、遺言の内容が偽造等の防止を目的として、裁判所で相続人と一緒に確認する方法で行われます。
※この手続きは、遺言が有効か無効かを判断するためではなく、あくまで偽造等の防止を目的として行われます。
そのため、遺言書が入った封筒が開封されていたり、封筒に入っていなかったとしても、この手続きは行わなければなりません。
また、不動産の名義を変える登記(相続登記)等の際にはこの検認手続きを終えた遺言書が必要です。
遺言検認手続きについて必要書類等もっと詳しく知りたい、という方はお気軽にお問い合わせください。

遺言執行とは

遺言を執行する前に遺言の検認の手続きを行う必要があります。(公正証書遺言である場合は必要ありません)
その後に遺言の内容を実現するために『遺言執行』の手続きに移ります。
この、『遺言執行』の手続きを行う人のことを、『遺言執行者』といいます。
遺言執行者は遺言者が遺言執行をしてほしい人を遺言に書くことで指定することができ、その指定がない場合は家庭裁判所に選んでもらいます。

遺言執行者の行うことは、
・財産目録の作成
・遺言のとおりに不動産や預貯金等の名義変更
・その他遺言の内容を実現するために必要な一切の行為

遺言執行者になるには特別な資格はいりません。しかし、遺言執行者の業務はとても専門的で複雑なものも多いため、相続に関する専門家に依頼することが望ましいです。

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太田司法書士行政書士事務所は、気軽に立ち寄れる相続の相談所。

相続人及び相続分の割合は法律によって以下のように決められています。
●直系卑属(子、孫等)と配偶者(直系卑属=1/2配偶者=1/2)
●直系尊属(親、祖父母等)と配偶者(直系尊属=1/3配偶者=2/3)
●兄弟姉妹と配偶者(兄弟姉妹=1/4配偶者=3/4)
つまりは
・配偶者は常に相続人になる
・直系卑属(子供や孫等)がいない場合は直系尊属(親や祖父母等)が相続人になる
・直系卑属及び直系尊属のいずれもいない場合は兄弟姉妹が相続人となる
ということです。
太田司法書士行政書士事務所は、気軽に立ち寄れる相談所を目指しておりますので、お困り事がございましたら、お気軽にお立ち寄りください。
なお、初回のご相談料は完全無料です。

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