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太田司法書士行政書士事務所

0296-48-9107

〒300-3572 茨城県結城郡八千代町菅谷1178-1

営業時間:9:00~18:00

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司法書士及び行政書士には守秘義務があります。安心して相続のご相談を。

相続財産とは、『被相続人が残した権利と義務』と表現することができます。
一般に相続財産とはプラスの財産を思い浮かべがちですが、借金や未払いの税金のようなマイナスの財産も相続財産に含まれます。
相続財産を調査した結果、その財産状況から相続をするのかどうかの判断をします。
相続をしない、という判断をした場合、家庭裁判所にて「相続放棄」の手続きをとる必要があり、この手続きは原則相続開始を知ってから3か月以内に行わなければなりません。
司法書士及び行政書士には守秘義務が法律上課せられており、ご依頼人の承諾なしに第三者に対しご相談内容を漏らすことはございませんのでご安心ください。
まずは太田司法書士行政書士事務所にご相談ください。

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