相続放棄とは①

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相続放棄とは①

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2018/01/03 相続放棄とは①

そもそも相続放棄とは、

 

「相続人が、被相続人の財産負債等の一切の財産について、相続することを放棄する手続き」

 

のことをいいます。

 

つまりは、、亡くなられた方の所有していた預貯金株式不動産などのプラスの財産も、借金のようなマイナスの財産も、一切引き継がないようにする手続きです。

 

法律上、被相続人の財産はプラスの財産もマイナスの財産もすべて自動的に相続人に引き継ぐことなります。

 

そのため、マイナスの財産がある人が亡くなった場合、

 

例えば、借金をしていた、友人の連帯保証人になっていた、多額の税金の滞納金がある、という人が亡くなった場合、

 

その人の相続人に対して、債権者は借金の返済等を求めることができることになっています。

 

つまり、自分が全く知らない借金であったとしても、相続人であるということだけで被相続人に代わり、その支払い義務を負わされてしまうということです。

 

しかし、その金額が大きい場合、残された家族にとっては死活問題となることもあるでしょう。

 

または親族関係の都合上、マイナスの財産がないとしても相続すること自体を望まない、ということもあるかもしれません。

 

そのような場合に「相続放棄」という制度を知っておいて損はありません。

 

相続放棄をすると、プラスの財産も引き継ぐことはできなくなりますが、借金などのマイナスの財産についても引き継がずに済むことになります。

次回は相続放棄の注意点を書いていこうと思います。

 

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