養子とは②~普通養子~

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養子とは②~普通養子~

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2017/08/20 養子とは②~普通養子~

今回は、前回予告した通り、『普通養子』について書いていこうと思います。

 

普通養子とは、

①当事者の養子縁組をしようとする意思

②縁組の届出

以上、二つの要件がそろえば成立する養子のことで、おそらく一般に『養子』というとこちらを指すと思います。

 

基本的には上記2点に要件がそろえば成立しますが、

・養親となる方が未成年の場合

・養子となる方が養親となる方よりも年長者である場合

等に該当する場合は要件がそろっても成立しません。

 

また、未成年者を養子とすることもできますが、

未成年者保護の観点から

・配偶者のいる人が養親となる場合は配偶者とともにしなければならない(未成年者を適切に養育するには夫婦がそろって養親となるほうが好ましいからといわれています。)

・自己または配偶者の直系卑属(子供や孫のことです)を養子にする場合を除いて、家庭裁判所の許可を得なければならない

というような制限があります。

 

なお、養子縁組の意思決定は本人のみができるというのが原則ですが、

養子となる方が15歳未満の場合にはその方の法定代理人(親権者または未成年後見人)がその縁組を承諾する、とされています。

(これを『代諾(だいたく)養子縁組』といいます。

 

次は『特別養子縁組』の要件等について書いていこうと思います。

 

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