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2017/07/07 認知とは

 

さて、今回は相続の時に用いられることのある『認知』という言葉の解説をしていきたいと思います。

 

認知とは

 

『嫡出『ちゃくしゅつ』と読みますでない子(婚姻関係のない男女間に生まれた子)の父であることを認める』

 

ことを指します。

 

婚姻関係にある男女間に生まれた子は『嫡出子』と呼ばれ、夫はその子の父親であることが推定されます。

(妻が妊娠当時、夫が収監中や長期間海外にいた、という事情があれば別ですが)

 

嫡出でない子とその父の関係は認知がなければ発生しないので、父子関係を成立させるために必要となってきます。

(ちなみに、母子関係は分娩の事実により当然に発生するものとする、という判例があります。)

 

認知には下記の2種類があります。

① 任意認知(父が自ら進んで認知をすること)

 

② 強制認知(父が任意認知をしない場合、子側から認知を求める手段を取り、

父の意思に反してでも裁判により親子関係を確定させること)

 

認知を行うと、子の戸籍には父の名前が記載され、父の戸籍には認知したこと等が記載されます。

また、認知の効果は子が生まれた時までさかのぼり、親権や扶養、相続等の父子間でのすべての権利義務が発生することになります。

 

 

次回は、『養子』について数回に分けて書いていこうと思います。

 

 

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