この人は相続人???②

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この人は相続人???②

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2017/06/02 この人は相続人???②

前回は始まったばかりの制度である

 

『法定相続情報証明制度』

 

について書かせていただきました。

今後どのように運用されていくのか、しっかりと検討していきたいと思います。

 

それでは、相続人についてのお話に戻りたいと思います。

 

今回は、

 

『内縁の配偶者』は相続人として認められるか、です。

 

 

『内縁』とは、『婚姻の意思はあり、共同生活を営んではいるが、婚姻届けを出していない』状態を指します。

 

3回ほど前の記事に、

 

配偶者は常に相続人となる。

 

と書きました。

 

とすれば、『配偶者」とは何か、ということを考えなければいけません。

 

民法という法律にはこのように定められています。

 

『 婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。(民法第739条)』

 

つまり、法律上の配偶者となるためには、戸籍法に定める届出(いわゆる婚姻届け)を出さなければ、配偶者とは言えません。

 

よって、内縁関係にある配偶者は相続人にはならない、ということになります。

 

 

次回も引き続き相続人として認められるケース、認められないケースについて書いていこうと思います。

 

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